不動産登記


ご自宅のローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消書類」一式が送られてくると思います。
抵当権の抹消登記は義務ではありませんが、放置すると不動産売却時や相続時などにさまざまな不都合が生じることがあります。
いつかは抹消する必要があるものですので、抹消書類を受け取ったタイミングで早めに抹消登記を行いましょう。
抹消書類のうち一部については、銀行で再発行を受けることができますが、登記識別情報通知(いわゆる「権利証」)は再発行できません。この場合は「事前通知制度」というものを利用して抵当権を抹消することになります。当事務所では抹消書類を紛失した場合にも対応しておりますので、ご相談ください。
抵当権抹消登記の他に、状況に応じて以下のような登記が必要となる場合がございます。
当事務所にご依頼いただければ、抵当権抹消登記以外にどのような登記手続が必要となるのか調査いたします。
※基本手数料は事件の複雑さなどによって異なる場合があります。
※上記費用はすべて税込みです
その他、不動産の所有権移転登記手続が必要なときは、当事務所にご依頼ください。必要に応じて売買契約書等の書類も作成いたします。
報酬についてはケースによって異なります。まずは御見積をご用意いたしますので、お問い合わせください。