商業登記

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会社設立

会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)は、法務局に設立登記を行うことによって設立します。
当事務所では、各種会社・法人の設立登記手続を行っております。以下では株式会社設立の流れをごく大まかに説明いたします。

株式会社設立の流れ

1
商号・事業目的その他株式会社設立
に必要な事項の確認

当事務所にご相談の際は、あらかじめ下記項目について検討いただくと面談がスムーズです。もちろん未定のままでご相談いただいても結構です。

  • ・商号
  • ・事業目的
  • ・資本金の額
  • ・本店所在地
  • ・役員
  • ・株主とそれぞれの持株数
  • ・事業年度
  • ・その他、株式の譲渡制限や設置機関など
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2
会社実印作成

設立会社の実印を作成します。一般的には登記所届出印(いわゆる実印)、銀行印、角印の3つをまとめて作ります。実費を頂戴して当事務所でご用意することもできます。

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3
設立書類の用意

定款を初めとする設立必要書類を当事務所で作成いたしますので、ご捺印をお願いいたします。
また、役員に就任する方は印鑑証明書(期限3カ月以内のもの)が必要となりますので、あらかじめご用意ください。

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4
定款認証

書類が整いましたら、会社を設立しようとしている都道府県内の公証役場で定款認証を行います。

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5
資本金の入金

定款認証が済みましたら、発起人の口座に資本金を入金します。入金記録のある通帳の写しは登記手続に必要となります。

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6
設立登記申請

管轄法務局に設立登記の申請を行います。会社の設立日は法務局へ登記申請を行った日になるので、法務局が閉じる祝祭日・年末年始を会社設立日とすることはできません。

持分会社(合同会社・合名会社・合資会社等)の設立

合同会社・合名会社・合資会社をまとめて「持分会社」といいます。持分会社の設立は定款認証や資本金の入金などの必要がない分、手続が簡便で費用も安くなっています。

一般社団法人・一般財団法人その他各種法人の設立

どちらも株式会社の設立とよく似た手続ですが、一般社団法人は資本金の出資に該当する手続がなかったり、一般財団法人は定款を「寄附行為」と呼ぶなど、若干の違いがあります。

費用

株式会社設立の場合
290,000円~
持分会社設立の場合
199,000円~
一般社団法人設立の
場合
220,000円~

※上記料金は最低額です。設立会社の内容の複雑さ等により料金は変更する場合があります。
※定款認証手数料・登録免許税等を含めた報酬総額となります。

役員変更・その他各種手続

役員変更登記

新たな者を取締役にしたい、代表取締役を交代させたい、といった役員変更登記を承っております。
株式会社は、役員の任期が最長で10年と定められています。任期を過ぎたまま登記をせずにいると、登記懈怠として裁判所から科料の制裁を受けることがあるのでご注意ください。

必要な登記手続を調査します

会社・法人登記は、一つの登記だけをすればよいとは限らないので、注意が必要です。例えば、取締役会を設置している会社が取締役を2名に減らしたい場合は、取締役会を存続させることができないので、取締役会設置会社の定めを同時に廃止しなくてはなりません。加えて、株式の譲渡承認機関が取締役会であった場合は、その部分も変更することになります。
司法書士は登記の専門家として、登記手続の相談の際に必要な手続を全て洗い出し、過不足ないよう登記申請を行います。

費用

役員変更登記
27,500円~
登録免許税※
10,000円~

※上記料金は最低額です。設立会社の内容の複雑さ等により料金は変更する場合があります。
※定款認証手数料・登録免許税等を含めた報酬総額となります。

その他各種手続

その他、会社・法人に関する各種登記手続に関する相談を承ります。費用は手続内容によって異なるため、ご相談内容を確認した上で改めて御見積をご用意いたします。