成年後見

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成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などで判断力が十分でない方が財産管理や契約行為で不利益を被らないよう、支援する制度です。

後見人の業務内容

後見人の業務は、主に財産管理と身上監護の2つです。
財産管理は、ご本人の通帳や印鑑の管理、年金等の受領、不動産の処分などを行うものです。ご本人の資産や収入状況を踏まえ、支出が適切なものかを適宜確認します。
これに対して、介護や生活維持、医療、教育等に関する事務を行うことを身上監護といいます。入院手続や治療費の支払いなどがこれにあたります。ただしその範囲はあくまでも法律行為に限られており、実際の介護や看護などは、後見人の義務ではありません。

成年後見の種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。簡単にまとめると、「法定後見」は判断能力がすでに衰えてしまった後に始まるもので、「任意後見」は将来的に判断力が衰えたときにそなえて準備しておくものです。

法定後見

法定後見は、本人または本人の四親等内の親族などが管轄の家庭裁判所に対して後見開始の申立を行い、裁判所が後見人を選任することによって開始します。
後見人となる予定の者(後見人候補者)は家庭裁判所に選任を申し立てることとなりますが、必ずしも希望通りに選任されるとは限りません。

法定後見は、ご本人の判断能力に応じて以下の3つに分かれます。

後見

ご本人が判断能力を「欠いている」場合です。後見人は財産管理代理権と取消権を有します。

保佐

ご本人の判断能力が「著しく不十分」な場合です。保佐人は民法第13条に規定する特定の事項(家の増改築や相続の承認など)について同意権と取消権を有します。また、家庭裁判所に申し立てた特定の法律行為についてのみ代理することができます。

補助

ご本人の判断能力が「不十分」な場合です。民法第13条に定められているもののうち、当事者が申し立てた特定の法律行為についてのみ、代理権または同意権を有します。

任意後見

任意後見は法定後見と異なり、ご本人が将来に備えて、あらかじめ選んだ任意後見人と契約を結ぶものです。そして、判断力に問題が生じたときに、家庭裁判所に後見監督人選任を申し立てます。後見監督人はご本人の選んだ後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。
ご本人の判断力があるうちに詳細な取り決めができるため、ご本人の希望が通りやすくなるメリットがあります。

当事務所の取り組み

後見申立手続代理

ご家族の後見人となるには、ご本人の財産等を調査し、各種必要書類を整えて、裁判所に申立てを行う必要があります。その内容は複雑で、必要書類を集めるのも手間がかかります。
そうした申立に必要な書類の収集・作成を当事務所で代行いたします。

後見等に関する各種ご相談

後見制度はご本人の判断力などに応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分かれております。そうしたことも踏まえ、相談者様の状況にあわせた適切なアドバイスも行います。

費用

以下は公正証書遺言作成をご依頼頂いた場合の費用です。自筆証書遺言作成支援については別途お問い合わせください。

法定後見申立書類
作成※
110,000円~
任意後見契約書作成※
110,000円~
任意後見諸経費
公証人手数料 11,000円
登記用収入印紙 2,600円
登記嘱託手数料 1,400円
※上記の他にも必要となる場合があります。
戸籍等書類取得
1通1,650円
その他
戸籍・住民票等取得費用、収入印紙、予納郵券・送料、
交通費等の実費相当分を頂戴いたします。

※基本手数料は事件の複雑さなどによって異なる場合があります。
※上記費用はすべて税込みです