相続放棄


相続が開始し、相続財産を調査を進めていくと、被相続人に巨額の借金が見つかることがあります。借金等の負債も相続財産となりますので、「父親の借金を息子が背負う」ということも起こり得ます。
そうした事態にならないよう、民法では相続人を救済する制度として「相続放棄」が定められています。
相続放棄の申述は、相続開始を知ったときから3カ月以内に行うこととされています。3カ月を過ぎても相続放棄ができる場合がありますので、できるだけ早急にご相談ください。
また、相続財産を処分したり、消費したりしてしまうと、相続を認めたものとされ、相続放棄ができなくこともあります。被相続人と同居している場合には特に注意が必要です。
相続放棄をすることで、以下のようなメリットがあります。
その一方で、相続放棄をすると以下のようなデメリットも生じます。
相続放棄をすると、借金だけでなく全ての相続権を失い、初めから相続人でなかったこととなります。また、一度した相続放棄を撤回することはできません。そのため、相続放棄申述を行う前に、本当に相続放棄をすべきか、専門家に相談することをおすすめいたします。
※税込み価格です。